防犯カメラと個人情報保護
町のいたるところやお店、商店街など(例えばコンビニには必ずといってよいほど防犯カメラが設置されています)あらゆる場所に設置されている防犯カメラですから、個人情報保護・プライバシーの保護の観点からも問題視されているケースもあります。

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」では、防犯カメラを使用することにより個人を特定できる場合には、本人へ防犯カメラの使用を通知または公表しなければならないという判断がされています。
しかし、防犯カメラによって写される映像の使用目的(取得の状況、防犯カメラでは映像)が明らかであるとされる場合には本人へ公表する必要がありません。
つまり、防犯が目的で防犯カメラを設置して防犯カメラで映像を写す、録画したデーターを防犯の目的で使用する場合には、本人への通達は必要でないということになります。
とはいっても、あちこちで自分の容姿が防犯カメラに写っているというのは、あまり気持ちのよいものではありませんね。自治体によっては管理する防犯カメラを設置する場所に「防犯カメラ設置中」という文言を設け、防犯カメラの運用基準を設定している場合や店舗などでも自主的にそうしているケースもあります。
もっとも、悪いことをしていなければ、なにも心配する必要はないことなのではありますが・・・
もうひとつ防犯カメラによって記録されているデーターを破棄する場合にも、個人情報の観点からいえば、映像といっても個人情報のひとつですから、充分に気をつけて行わなければなりませんし、防犯カメラで捉えた映像は確実な破棄を行ってほしいものです。